肢 ア
H19-7-ア附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主である建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主である建物を表示することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問7
平成19年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主である建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主である建物を表示することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建物図面を添付することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが適当でないときは、、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。