附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主たる建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主たる建物を表示することを要しない。
解答:×
附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。
通達のとおり。
根拠登記研究396号104頁(質疑応答)
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問7
平成19年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主たる建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主たる建物を表示することを要しない。
解答:×
附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。
通達のとおり。
根拠登記研究396号104頁(質疑応答)
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建物図面を添付することを要しない。
解答:×
再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。
再築は既存の建物の滅失と新たな建物の建築として扱われるから、申請すべきは新たな建物の表題登記である。床面積及び構造が同一であることや同じ材料を用いたことは、除外事由として挙がっていない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
解答:×
所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。
えい行移転は所在の変更として扱われるから、申請するのは表題部の変更の登記である。所在の変更について求められるのは変更後の建物図面だけで、各階平面図が加わるのは床面積の変更(ロ)や附属建物の新築(ハ)の場合である。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。