肢 ア
H19-6-ア相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問6
平成19年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がいずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
増築により主である建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記がある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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