平成19年度・問6

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問6

平成19年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-6-ア建物

相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。

解答:×

二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。

条文のとおり。

根拠法49条1項法49条1項5号

問われ方合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-6-イ建物

2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がいずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:○

合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。

抹消すべき表題部の登記がないから、1項の合体による登記等は成り立たない。2項の準用による読替えで申請人は合体後の建物についての合体時の所有者となり、1月以内の期間はそのまま働く。

根拠法49条2項法47条1項

問われ方合体 × 申請義務合体申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-6-ウ建物

増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。

動くのは主である建物の床面積と、附属建物の記録の抹消だけである。

根拠準則95条1項平成5.7.30民三第5320号通達 第6-十(主たる建物と附属建物の合体)

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-6-エ建物

抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。

解答:×

合体には権利に関する登記による制限がなく、一方の建物にのみ抵当権の登記があっても合体による登記等を申請できる。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠規則120条4項規則120条5項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方合体 × 可否・制限合体

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-6-オ建物

2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記がある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:○

合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。

条文のとおり。

根拠法49条1項柱書・3号法49条1項法49条1項3号

問われ方合体 × 申請義務合体申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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