団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問5
平成19年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。
一棟の建物の名称はトにより申請情報の内容とすれば足りる。規約を設定したことを証する情報が添付情報に挙がるのは、ヘの敷地権に関する場面に限られる。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。
条文のとおり。
根拠法52条1項
問われ方建物の表題部の変更 × 一括申請建物の表題部の変更一括申請区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。
解答:○
双方に目的・受付・原因及び日付が同一の担保権の登記があるときは合併の登記ができる。
抵当権は所有権等以外の権利だから原則として5号に当たる。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。