建物に附属する屋外の階段は、屋根のある部分についても建物の床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問4
平成19年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物に附属する屋外の階段は、屋根のある部分についても建物の床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
5階建ての建物の5階を取り壊した場合において、その取り壊した床面積と全く同じ床面積の分だけ1階を増築したときは、床面積の変更に係る建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
解答:×
床面積は各階ごとの登記事項であるから、合計が変わらなくても各階の床面積が動けば変更の登記を申請しなければならない。
床面積は各階ごとに定めて登記されるから、合計が変わらなくても5階と1階それぞれの床面積は変動している。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合には、その部分を除いて床面積を算出する。
解答:×
天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。
本文が算入しないとするのは、階全体が天井の高さ1.5メートル未満である特殊階の場合。1室の一部について問う本肢はただし書による。
根拠準則82条1号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、その床面積が誤って登記されていても、所有者には、建物の表題部の更正の登記を申請する義務はない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の要件を備えた2個の部屋から構成されている既登記の普通建物を甲・乙2個の区分建物に区分する登記を申請する場合には、区分後の甲・乙両建物のそれぞれの床面積としては、既登記の当該普通建物の登記された床面積を甲・乙それぞれの専有部分の面積で案分したものを申請書に記載すればよい。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。