平成19年度・問4

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問4

平成19年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-4-ア建物

建物に附属する屋外の階段は、屋根のある部分についても建物の床面積に算入しない。

解答:○

建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。

7号は屋外の階段を屋根の有無で区別していない。

根拠準則82条7号準則82条6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-4-イ建物

5階建ての建物の5階を取り壊した場合において、その取り壊した床面積と全く同じ床面積の分だけ1階を増築したときは、床面積の変更に係る建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

解答:×

床面積は各階ごとの登記事項であるから、合計が変わらなくても各階の床面積が動けば変更の登記を申請しなければならない。

床面積は各階ごとに定めて登記されるから、合計が変わらなくても5階と1階それぞれの床面積は変動している。

根拠規則115条法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-4-ウ建物

一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合には、その部分を除いて床面積を算出する。

解答:×

天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。

本文が算入しないとするのは、階全体が天井の高さ1.5メートル未満である特殊階の場合。1室の一部について問う本肢はただし書による。

根拠準則82条1号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-4-エ建物

共用部分である旨の登記がある建物について、その床面積が誤って登記されていても、所有者には、建物の表題部の更正の登記を申請する義務はない。

解答:○

表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法53条1項法51条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題部の更正 × 申請義務建物の表題部の更正申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-4-オ建物

区分建物の要件を備えた2個の部屋から構成されている既登記の普通建物を甲・乙2個の区分建物に区分する登記を申請する場合には、区分後の甲・乙両建物のそれぞれの床面積としては、既登記の当該普通建物の登記された床面積を甲・乙それぞれの専有部分の面積で案分したものを申請書に記載すればよい。

解答:×

内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。

かっこ書により区分建物だけ内側線で測る。

根拠規則115条1項

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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