肢 ア
H19-3-アAが占有する土地に隣接地の樹木が倒れてくるおそれがある場合には、Aは、隣接地の所有者であるBに対し、占有保全の訴えにより、樹木が倒れないようにするための予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問3
平成19年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aが占有する土地に隣接地の樹木が倒れてくるおそれがある場合には、Aは、隣接地の所有者であるBに対し、占有保全の訴えにより、樹木が倒れないようにするための予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
AがBに無断でBの所有する土地上に建物を建築して占有している場合において、Bが当該建物を解体するために重機を当該土地に持ち込もうとしているときは、Aは、Bに対し、占有保全の訴えにより、建物の解体の予防を請求することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人Aが建物の占有を継続する場合には、賃貸人Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aが占有する建物の占有をBが奪い、その後、これをCに貸与した場合であっても、Aは、なおBに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し、その後、これをCに売り渡した場合には、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、自転車の返還を請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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