肢 ア
H19-2-アAは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問2
平成19年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
判例の趣旨に照らし、AがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか。
Aは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aは、Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが、強迫状態を脱し、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間にBが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aは、B所有の不動産をBから購入したがいまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは、この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で、当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し、さらに、善意のDに当該不動産を転売し、Dへの所有権の移転の登記をした。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
Aは、B所有の動産をBから買ったが、後日持ち帰ることにして、当該動産をBに保管してもらっていた。しかし、Bは、善意のCにも当該動産を売ってしまい、Cの依頼を受けてCのために当該動産を保管していた。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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