問題文・条件
法律行為の条件に関する。 今日は、法律行為の条件について聞きたいと思います。Aが、Bとの間で、Bが来年の7月に開催される大会に優勝した場合には、Bに対し、来年の4月分からさかのぼって奨学金を給付するとの合意をしたとしましょう。その後、Bが実際に優勝した場合には、Bは4月分から奨学金を請求することができますか。
法律行為の条件に関する。 当事者が停止条件を付して契約を締結したが、実際には、停止条件とした事実が既に発生していたとします。この契約の効力はどうなりますか。
法律行為の条件に関する。 ある土地の所有者Cが、隣接地の所有者Dの知らないうちに両土地間の境界線をCに有利に移設してくれれば、Eに対して50万円を贈与する旨の契約をEとの間で締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。
法律行為の条件に関する。 ある動産の所有者が、5年後にGに対してその動産を贈与するが、Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付して書面により贈与契約を締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。
法律行為の条件に関する。 HがIとの間で、契約日から7日以内に動産の修理を完了した場合には、Iに対して所定の修理代金に加えて割増しで修理代金を支払うとの内容の契約を締結したとします。この場合において、HがIの修理道具をわざと損壊し、そのため、5日以内に修理作業を完了することが可能であったのに、修理作業の完了が10日後に遅延してしまったときには、どうなりますか。
これは、条件の成就により奨学金の給付という契約の効力を発生させるものですので、停止条件に該当しますが、停止条件の付された法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずるものですので、Bは4月分から奨学金を請求することはできません。
解答:×
当事者が条件の成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
AB間の合意は4月分からさかのぼって給付するというもので、成就の効果を成就した時以前にさかのぼらせる意思の表示に当たる。
根拠民法127条3項
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
そのような場合には、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになります。
解答:○
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とする。
条文のとおり。
根拠民法131条1項
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
契約に付された条件は不法なものですから、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになります。
解答:×
不法な条件を付した法律行為は、条件が無効となるのではなく、法律行為自体が無効となる。
隣接地の所有者に知られないよう境界線を有利に動かすことを条件とするもので、不法な条件に当たる。
根拠民法132条
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
これは、Fの意思のみに係る条件を付したものですので、契約自体が無効となります。
解答:×
無効となるのは停止条件付法律行為で条件が債務者の意思のみに係るときであり、解除条件であれば契約は有効である。
Fの気が変わればいつでも効力を失うという条件は、いったん生じた効力を失わせる解除条件である。134条が無効とするのは停止条件付法律行為だけである。
根拠民法134条
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
この場合には、Hは故意に条件の成就を妨害しています。したがって、Iは、条件が成就したものとみなしてHに対して割増分の修理代金の支払をも請求することができます。
解答:○
条件成就で不利益を受ける者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したとみなせる。
割増代金の支払という条件の成就によって不利益を受けるのはHであり、そのHが修理道具をわざと損壊して7日以内の完了を妨げている。
根拠民法130条1項
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成