平成19年度・問10

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問10

平成19年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。

肢 ア

H19-10-ア土地

甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

解答:×

要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。

承役地は丙地で、甲地・乙地は要役地の側である。1号が例外とするのは承役地についてする地役権の登記だけで、本肢が並べる同一性の要件は2号が担保権について課したものである。

根拠規則105条1号規則105条2号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆地役権 × 可否・制限地役権

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-10-イ土地

甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

解答:○

鉱害賠償登録に関する登記がある土地は、その登録番号が同一であれば合筆できる。

条文のとおり。

根拠規則105条4号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-10-ウ土地

甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

解答:○

担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。

2号は「担保権の登記」と定めるだけで、本登記か仮登記かを区別していない。抵当権の仮登記も抵当権という担保権についての登記である。

根拠規則105条2号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-10-エ土地

甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

解答:×

名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。

3号が見るのは登記名義人であって実体上の所有者ではない。相続による所有権の移転の登記をするまで乙地の名義人はBのままで、甲地のAと相互に異なる。

根拠法41条3号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-10-オ土地

甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。

解答:×

権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。

甲地と乙地の抵当権は規則105条2号の同一性を満たさない。

根拠法41条6号規則105条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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