肢 ア
H19-10-ア甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問10
平成19年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。
甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
甲地及び乙地に鉱害賠償登録に関する登記がある場合において、その登録番号が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
甲地及び乙地について抵当権の仮登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
甲地の所有権の登記名義人はAであり、乙地の所有権の登記名義人はAの父Bである場合において、乙地をAが相続したときは、Aは、所有権の移転の登記を経ることなく、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
甲地と乙地にそれぞれ異なる抵当権が設定されている場合において、各々の抵当権者が作成した抵当権の消滅承諾書を添付したときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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