公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問11
平成19年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。
解答:×
市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。
管轄は不動産の所在地で決まるから、転属した時点で管轄登記所は乙登記所になる。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。