敷地権付き区分建物の目的となっている土地について分筆の登記の申請をする場合において、当該区分建物において管理組合の理事長を管理者として定めているときは、その理事長が単独で分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問12
平成19年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
(改題)令5.3.28民二533号(分筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。
敷地権付き区分建物の目的となっている土地について分筆の登記の申請をする場合において、当該区分建物において管理組合の理事長を管理者として定めているときは、その理事長が単独で分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続登記がされた土地について、当該土地を分筆した上で分筆後の土地を各相続人が単独で所有する旨の遺産分割の調停が成立した場合において、当該土地の分筆の登記の申請に他の相続人の協力が得られないときは、代位により単独で分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
通達と条文のとおり。
根拠平成2.4.24民三第1528号回答民法423条1項
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。
解答:○
消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。
乙地についてされた所有権の移転の仮登記の名義人は、地役権を目的とする第三者の権利に関する登記の名義人に当たる。かっこ書がそのまま働く。
根拠法40条
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲地について、未成年者Aの持分を5分の3、Aの父B及び母Cの持分を各5分の1とする共有の登記がある場合には、B及びCのみが申請人として甲地の分筆の登記を申請することができる。
解答:×
共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。
【改題】令5.3.28民二533号(分筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。令5.3.28民二533号は、分筆の登記を共有物の管理に関する事項として、所有権の登記名義人のうち持分の価格の合計が過半数となる者から申請できるとしている。B及びCの持分は合わせて5分の2で過半数に達しないから、B及びCのみを申請人として申請することはできない。 令5.3.28民二533号を踏まえ持分を明示した改題。B・Cの持分は合計5分の2で過半数に届かない。
出題当時と現行法:出題当時(平成19年)の民法251条は、共有物に変更を加えるには共有者全員の同意を要するとしており、軽微な変更を除く定めがなかった。分筆はこの変更に当たると解され、共有者全員が申請人になるものとされていたので、Aを外したこの肢の公式解答は✕だった。令和3年法律第24号(令和5年4月1日施行)で、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は持分の価格の過半数で決することとされ、令5.3.28民二533号が分筆・合筆の登記はこれに当たると明示したため、現行法では◯になる。
根拠令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(1)(2)(分筆・合筆の登記の申請人(軽微変更))民法252条1項法39条1項民法250条
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。