平成19年度・問12

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問12

平成19年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-12-ア

敷地権付き区分建物の目的となっている土地について分筆の登記の申請をする場合において、当該区分建物において管理組合の理事長を管理者として定めているときは、その理事長が単独で分筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H19-12-イ

不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H19-12-ウ

相続登記がされた土地について、当該土地を分筆した上で分筆後の土地を各相続人が単独で所有する旨の遺産分割の調停が成立した場合において、当該土地の分筆の登記の申請に他の相続人の協力が得られないときは、代位により単独で分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H19-12-エ

甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H19-12-オ

甲地について、未成年者A並びにAの父B及び母Cの共有に属する旨の登記がある場合には、B及びCのみが申請人として甲地の分筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

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