平成19年度・問13

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問13

平成19年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-13-ア土地

地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。

現に駐車場として使われている以上、3号の建物の敷地にも、その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらない。

根拠準則68条3号準則68条23号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-13-イ土地

地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについての農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。

解答:○

地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。

畑から駐車場を経て工場の敷地となっても、途中の雑種地への変更の登記を挟まず、直ちに宅地とする変更の登記を申請できる。

根拠準則68条3号法37条1項

問われ方地目の変更 × 可否・制限地目の変更

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-13-ウ土地

地目が雑種地として登記されている土地であって、遊園地の敷地として利用されている土地の一部に売店を新築した場合において、その売店部分の敷地がフェンス等により他の敷地と判然区分することができる状況にあるときは、その部分について、分筆をして地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。

解答:○

遊園地・ゴルフ場等は全部を雑種地とするが、建物敷地を判然と区分できるときは区分してよい。

フェンスはただし書の「その他」に含まれる。ただし書は「差し支えない」という許容だから区分するかどうかを選べ、「申請することができる」とする本肢と合う。 「申請することができる」と許容の形で聞いているので、準則69条7号ただし書の「差し支えない」と合う。

根拠準則69条7号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-13-エ土地

学校の用地内の一画を野外実習を目的とする畑とした場合には、その部分について、分筆をして、地目を畑とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。

野外実習を目的とする畑は学校教育のための附属施設としての利用で、土地全体としては学校用地のままである。柱書後段が求める全体の観察がそのまま働く。

根拠準則68条4号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-13-オ土地

牧場地域内に新築した農具小屋が永久的設備と認められる場合には、農具小屋の敷地について、分筆をして、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。

「永久的設備と認められるものに限り宅地とする」は、耕作地の区域内の農具小屋について3号が置いた扱いである。牧場地域内は4号が別に定め、永久的設備かどうかを問わない。

根拠準則69条4号準則69条3号準則68条10号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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