肢 ア
H19-13-ア地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問13
平成19年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについて農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
地目が雑種地として登記されている土地であって、遊園地の敷地として利用されている土地の一部に売店を新築した場合において、その売店部分の敷地がフェンス等により他の敷地と判然区分することができる状況にあるときは、その部分について、分筆をして地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
学校の用地内の一画を野外学習を目的とする畑とした場合には、その部分について、分筆をして、地目を畑とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
牧場地域内に新築した農具小屋が永久的設備と認められる場合には、農具小屋の敷地について、分筆をして、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。