平成19年度・問16

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問16

平成19年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

表示に関する登記について、一の申請情報によってその申請をすることができるか。

肢 ア

H19-16-ア総論

甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記

解答:○

分筆と合筆は一の申請情報で申請でき、分けた部分の登記記録は作成されない。

条文のとおり。

根拠規則35条1号規則35条

問われ方分筆 × 一括申請分筆一括申請

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-16-イ総論

甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記

解答:○

甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。

条文のとおり。

根拠規則35条4号

問われ方建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-16-ウ総論

附属建物の登記がされている甲建物の主たる建物の種類を変更し、同時に、その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記

解答:○

同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。

主である建物の種類の変更は不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記、附属建物を分割して乙建物とするのは建物の分割の登記で、いずれも甲建物という同一の不動産について申請する。

根拠規則35条7号

問われ方建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-16-エ総論

甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記

解答:×

滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。

甲建物と乙建物は別個の不動産で、登記の目的も滅失と表題登記で異なり、登記原因も取壊しと新築で異なる。

根拠令4条1項規則35条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の滅失 × 一括申請建物の滅失一括申請

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-16-オ総論

同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記

解答:○

同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。

甲土地と乙建物は同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産で、登記の目的も登記原因及びその日付も同一である。ただし書は不動産の種類をそろえることまでは求めていない。

根拠令4条1項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 一括申請表題部所有者の変更・更正一括申請

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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