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令4条(申請情報の作成及び提供)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(15肢)

H19-16-エ1項 建物の滅失の登記と建物の表題登記は、別の不動産についての登記であり、一の申請情報ではできない。 この肢を解く →
H19-16-オ1項 同一管轄内の土地と建物について、目的・原因・日付が同一の表題部所有者の氏名変更の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H20-8-イ1項 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分合筆の登記は、一の申請情報ではできない。 この肢を解く →
H23-10-オ1項 滅失の登記と表題登記は登記の目的が異なるので、一の申請情報で申請できない。 この肢を解く →
H25-4-ア1項 登記の目的が同一であれば、所有権の登記の有無が違っても一の申請情報で分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H25-4-ウ1項 登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば、持分が異なっていても一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H25-4-オ1項 土地と建物であっても、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H26-17-エ1項 分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請できるとする定めはない。 この肢を解く →
H27-9-エ1項 登記の目的及び登記原因が同一であれば、二組の合筆を一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H30-8-ウ 登記の目的と登記原因が同じなら、同一登記所内の二筆を一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R1-11-ウ 滅失の登記と表題登記の組合せは、列挙されていない。 この肢を解く →
R1-11-エ 登記の目的と登記原因が同一なら、同一登記所内の二筆をまとめられる。 この肢を解く →
R1-11-オ 目的も原因も同じ分筆どうしなら、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R3-17-オ 滅失の登記と表題部の変更の登記は、別の目的。一括申請の定めはない。 この肢を解く →
R6-8-イ 登記の目的が同一なら、二以上の不動産について一の申請情報でよい。 この肢を解く →