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令4条(申請情報の作成及び提供)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令4条(申請情報の作成及び提供)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 16 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(16肢)

H19-16-エ✕1項 滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。 この肢を解く →
H19-16-オ◯1項 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 この肢を解く →
H20-8-イ✕1項 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分筆・合筆の登記は、一の申請情報で申請することができない。 この肢を解く →
H23-10-オ✕1項 滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。 この肢を解く →
H25-4-ア◯1項 分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。 この肢を解く →
H25-4-ウ◯1項 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 この肢を解く →
H25-4-オ◯1項 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 この肢を解く →
H26-17-エ✕1項 建物の分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請することができるとする定めはない。別の申請情報による。 この肢を解く →
H27-9-エ◯1項 登記の目的及び登記原因が同一なら、二組の合筆の登記も一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H30-8-ウ◯ 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R1-11-ウ◯ 滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。 この肢を解く →
R1-11-エ◯ 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R1-11-オ✕ 分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R1-13-オ✕ 附属建物が他の建物と合体しても、その附属建物が属していた建物の登記記録は抹消されない。附属建物を分割する登記をしてから、合体による登記等を申請する。 この肢を解く →
R3-17-オ✕ 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 この肢を解く →
R6-8-イ✕ 分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。 この肢を解く →