甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。
解答:×
甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。
区分した一部を乙建物の附属建物とする場合が4号、乙建物又はその附属建物に合併して一個の建物とする場合が5号である。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問10
平成23年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。
解答:×
甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。
区分した一部を乙建物の附属建物とする場合が4号、乙建物又はその附属建物に合併して一個の建物とする場合が5号である。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。
解答:○
同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。
地積の更正の登記は表題部の登記事項の更正だから、分筆の登記との組合せは7号に当たる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。
解答:×
同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
表題部所有者の氏名又は名称及び住所は表題部に記録される登記事項だから、その住所の変更の登記も「表題部の登記事項に関する変更の登記」に当たる。
根拠規則35条7号
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。
解答:×
滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。
ただし書が認めるのは、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときと、規則35条各号のときである。登記名義人が同一であることは、どちらの要件にも出てこない。
根拠令4条1項
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。