平成23年度・問9

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問9

平成23年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する。

肢 ア

H23-9-ア筆界特定

甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。

〔図〕
〔図〕

解答:×

筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。

筆界は123条1号のとおり、その土地が登記された時に境を構成するものとされた線である。過去に定まっているもので、後からAとBが合意しても別の位置に動かせない。 甲土地と乙土地の筆界がa-bである図の事例。所有権界と筆界をともにc-dとする合意がされた場面。

根拠法123条1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-9-イ筆界特定

甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

〔図〕
〔図〕

解答:×

時効取得や売買によって所有権の範囲が変わっても、動くのは所有権界だけであり、筆界は登記された時の位置のまま動かない。

筆界は登記された時に定まった線で、占有や時効で動くものではない。 所有権界・筆界がともにa-bの土地で、AがabdcaをBから時効取得した場面。

根拠法123条1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-9-ウ筆界特定

甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界はc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

〔図〕
〔図〕

解答:×

時効取得や売買によって所有権の範囲が変わっても、動くのは所有権界だけであり、筆界は登記された時の位置のまま動かない。

筆界は、その土地が登記された時に境を構成するものとされた線であり(法123条1号)、売買や当事者の認識によって動くものではない。所有権界及び筆界がともにc-dとなるとする本肢は誤り。

根拠法123条1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-9-エ筆界特定

乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることになる。

〔図〕
〔図〕

解答:○

国有財産法上の官民境界確定協議で定まるのは所有権界であり、筆界は動かないから、両者は異なることになる。

筆界は登記された時に定まった線で、契約によって動かない。契約でc-dと定めても筆界はa-bのままだから、所有権界と筆界は異なることになる。 乙土地の所有者が国で、筆界はa-b、協議でc-dと定めた場面。

根拠法123条1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-9-オ筆界特定

筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。

〔図〕
〔図〕

解答:○

筆界確定訴訟で筆界を確定する判決があった後でも、隣り合う所有者は所有権界について別の線とする合意をすることができる。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法123条1号法135条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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