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法135条(筆界調査委員による事実の調査)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法135条(筆界調査委員による事実の調査)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界調査委員は、前条第一項の規定による指定を受けたときは、対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2項

筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H23-9-オ◯2項 筆界確定訴訟で筆界を確定する判決があった後でも、隣り合う所有者は所有権界について別の線とする合意をすることができる。 この肢を解く →
H24-10-オ◯2項 所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。 この肢を解く →
H29-19-ア✕2項 筆界調査委員は、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。 この肢を解く →
R5-18-エ◯1項 筆界調査委員は、申請人及び関係人のほか、その他の者からも事実を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 この肢を解く →