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法135条(筆界調査委員による事実の調査)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界調査委員は、前条第一項の規定による指定を受けたときは、対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2項

筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-19-ア2項 筆界特定は、所有権の境界を特定するものではない。 この肢を解く →
R5-18-エ1項 申請人・関係人だけでなく、その他の者からも聴取できる。 この肢を解く →