平成29年度・問19

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問19

平成29年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-19-ア筆界特定

筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しなければならない。

解答:×

筆界調査委員は、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

135条2項は、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならないとしている。本肢は「目的とするものであること」としており、条文と逆になっている。

根拠法135条2項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-19-イ筆界特定

筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。

解答:○

あらかじめ通知して立ち会う機会を与えたときは、申請人及び関係人が立ち会わなくても測量又は実地調査をすることができる。

136条1項が求めているのは、あらかじめ通知して立ち会う機会を与えることである。機会を与えた時点で条文の要求は満たされている。

根拠法136条1項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-19-ウ筆界特定

筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。

解答:×

筆界調査委員が意見聴取等の期日で申請人・関係人・参考人に質問を発するには、筆界特定登記官の許可を得なければならない。

筆界調査委員は立ち会うものとされているが、質問を発するには許可を得なければならない。

根拠法140条3項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-19-エ筆界特定

筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。

解答:○

他人の土地への立入りはあらかじめ占有者に通知し、日出前・日没後は承諾が要る。

137条4項は日出前及び日没後の立入りを原則として禁じているが、「土地の占有者の承諾があった場合を除き」としている。

根拠法137条4項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-19-オ筆界特定

筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

解答:×

申請人と関係人は公告から通知までの間、調書及び資料の閲覧を請求できる。

141条1項が閲覧できる期間としているのは、公告があった時から筆界特定の通知がされるまでの間である。まさに筆界が特定されるまでの間に見られるのであって、その方が意見を述べる機会が実質を持つ。閲覧を拒めるのは第三者の利益を害するおそれなど正当な理由があるときに限られる。

根拠法141条1項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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