肢 ア
H29-19-ア筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査にあたっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しまければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問19
平成29年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査にあたっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しまければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対して質問を発することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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