土地家屋調査士法人は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができる。
解答:○
調査士法人の社員は各自法人を代表するが、定款又は総社員の同意によって特に代表すべき社員を定めることを妨げない。
35条の2第1項の本文は各自代表を原則とするが、ただし書が代表すべき社員を定めることを妨げないとしている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問20
平成29年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人(社員のうちに、民間紛争解決手続代理関係業務を行うことができる土地家屋調査士はいないものとする。)に関する。
土地家屋調査士法人は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができる。
解答:○
調査士法人の社員は各自法人を代表するが、定款又は総社員の同意によって特に代表すべき社員を定めることを妨げない。
35条の2第1項の本文は各自代表を原則とするが、ただし書が代表すべき社員を定めることを妨げないとしている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
解答:○
調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
35条1項は、社員は「すべて」業務を執行する権利を有し、義務を負うとしている。権利と義務の両方が書かれている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消しがあった場合であっても、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。
解答:×
調査士法人の社員は、調査士の登録の取消しがあったときは、当然に法人を脱退する。
38条は法定脱退として五つを並べており、1号が調査士の登録の取消しである。総社員の同意は3号として別に置かれた脱退理由であって、1号の要件ではない。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解答:○
調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。
36条は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させることを求めている。ほかの地域の会員では足りない。
根拠調査士法36条
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人で定款を定めて設立することができる。
解答:○
調査士法人は、社員となろうとする調査士が1人でも定款を定めて設立することができる。
26条は調査士が調査士法人を設立できるとするだけで人数に触れず、28条1項も社員の資格を調査士に限るにとどまる。人数の下限はどこにもないので、1人で定款を定めて設立できる。
出題当時と現行法:出題当時の解答は✕。出題当時の28条1項は社員を2人以上とし、1人では設立できなかった。令和2年8月1日施行の改正で社員1人の調査士法人が認められ、この肢は現行法では◯になる。26条・28条ともに人数の下限を置いていない。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。