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調査士法36条(社員の常駐)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H17-20-51項 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。 この肢を解く →
H19-20-5 調査士法人は、その事務所に、管轄区域内の調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。 この肢を解く →
H29-20-エ 事務所には、その地の調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →
R4-20-オ 事務所ごとに、その地の調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →