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土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る
調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。