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調査士法36条(社員の常駐)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法36条(社員の常駐)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H17-20-5✕1項 調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →
H19-20-5◯ 調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →
H29-20-エ◯ 調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →
R4-20-オ◯ 調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。 この肢を解く →