土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問20
令和4年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士会は、所属の会員に対し土地家屋調査士法の規定により注意勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
解答:×
調査士会は、会員に法違反のおそれがあるときは、注意を促し又は必要な措置を勧告できる。
56条は会則の定めるところにより注意を促し又は勧告することができるとするだけで、公表を求めていない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、社員が2名以上いる場合には、社員のうち土地家屋調査士法人を代表すべきものを定款で定めなければならない。
解答:×
調査士法人の社員は各自法人を代表するが、定款又は総社員の同意によって特に代表すべき社員を定めることを妨げない。
35条の2第1項は本文で各自代表を原則とし、ただし書で定款又は総社員の同意によって代表すべき者を定めることを妨げないとしている。定めなければならないという書き方ではない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
解答:○
調査士法人の社員は、同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
37条1項は、自己若しくは第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となってはならないと定めるだけで、ただし書を置いていない。総社員の同意で解ける形になっていない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
従たる事務所を設置する土地家屋調査士法人は、その従たる事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。