肢 ア
R4-19-ア筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問19
令和4年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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