筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。
解答:×
筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官が遅滞なくその旨を公告し、関係人に通知しなければならない。
133条1項は、申請があったときに筆界特定登記官が公告し、関係人に通知しなければならないとしている。
根拠法133条1項
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問19
令和4年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。
解答:×
筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官が遅滞なくその旨を公告し、関係人に通知しなければならない。
133条1項は、申請があったときに筆界特定登記官が公告し、関係人に通知しなければならないとしている。
根拠法133条1項
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。
解答:×
既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。
132条1項7号は既に筆界特定がされているときを却下事由としつつ、ただし書で「更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合」を除いている。前の特定に明白かつ重大な誤りがあるなら、この特段の必要にあたる余地がある。
根拠法132条1項7号平成17.12.6民二第2760号通達49 64(既に筆界特定がされている場合の却下と例外)
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。
解答:×
筆界特定の費用は申請人の負担で、予納がなければ申請は却下される。
146条1項は手続費用を筆界特定の申請人の負担としている。5項の予納も申請人に対して命じるもので、申請人でない所有権の登記名義人が納める仕組みではない。予納がないときは132条1項9号により却下される。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。
解答:○
申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。
131条3項1号がそう定めている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。