いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。
51条5項により、一棟の建物の構造や床面積についてされた変更の登記は、同じ一棟に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を持つ。6項が、その場合に登記官が職権で他の区分建物の記録を直すとしている。申請人が全部について申請するのではない。
根拠法51条5項法51条6項
問われ方一棟の建物の変更 × 一括申請一棟の建物の変更一括申請
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。