肢 ア
R4-17-アいずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問17
令和4年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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