甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。
解答:×
名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。
30条が一般承継人による申請を認めている。建物の合併の登記は表示に関する登記だから、先に相続による所有権の移転の登記を済ませる必要はない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問16
令和4年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。
甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。
解答:×
名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。
30条が一般承継人による申請を認めている。建物の合併の登記は表示に関する登記だから、先に相続による所有権の移転の登記を済ませる必要はない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。
解答:○
管轄が異なっても建物の合併はでき、またがる建物の管轄は主である建物の登記所である。
56条の制限に管轄の相違はない。準則5条1項は、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物とする登記により建物が二つの管轄にまたがることとなった場合でも、管轄登記所は甲登記所とするとしている。またがることを前提にした定めである。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。
解答:○
同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
規則35条7号が、同一の不動産について申請する表題部の変更・更正の登記と、分筆・合筆・建物の分割・区分・合併の登記の組合せを認めている。
根拠規則35条7号
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。
解答:○
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。
56条1号が共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併を禁じている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。
解答:×
登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。
56条2号は表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併を禁じている。登記官はこの一致を登記記録で確かめるから、住所の記録が実際と違っていれば先に変更の登記をしておく。住居表示の実施を証する情報を添えれば足りるという定めはない。
根拠法56条2号このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。