肢 ア
R4-16-ア甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問16
令和4年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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