表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。
49条4項は、合体の後に更正の登記や所有権の登記によってその立場になった者について、その登記があった日から数えるとしている。
根拠法49条4項
問われ方合体 × 申請義務合体申請義務
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、C及びDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して1個の建物となった場合には、Aは、単独で、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して1個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。
解答:×
二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。
49条1項5号が、合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物である場合を挙げ、その所有権の登記名義人に申請を義務づけている。区分建物どうしが隔壁の除去で一個になった場合も、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合である。
根拠法49条1項5号
問われ方合体 × 可否・制限合体
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。
解答:×
表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。
表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物の組合せは49条1項2号である。後段は2号の場合について、表題登記がない建物の所有者を登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならないとしている。
根拠法49条1項2号・後段法49条1項2号
問われ方合体 × 一括申請合体一括申請
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合において、当該建物について表題登記をするときは、登記原因及びその日付は「年月日合体」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。