区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。
解答:×
敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。
56条が挙げる五つに、一方が区分建物であることは出てこない。準則78条1項も、効用上一体として利用される数棟の建物を所有者の意思に反しない限り1個の建物として扱うとしている。敷地権付きであっても、合併そのものを禁じる規定がない。
根拠法56条準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。