令和4年度・問14

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問14

令和4年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R4-14-ア建物

区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

解答:×

敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。

56条が挙げる五つに、一方が区分建物であることは出てこない。準則78条1項も、効用上一体として利用される数棟の建物を所有者の意思に反しない限り1個の建物として扱うとしている。敷地権付きであっても、合併そのものを禁じる規定がない。

根拠法56条準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R4-14-イ建物

主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。

解答:○

主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。

規則118条は敷地権を記録するときの記録事項を定めており、敷地権の割合は建物ごとに決まる。主である建物と附属建物はそれぞれ別の専有部分で、それぞれに敷地権が付いているから、どちらのものかが分かるように分けて記録する。

根拠規則118条昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-四-1(敷地権がある場合の申請情報/主たる建物と附属建物の区別)

問われ方敷地権 × 申請情報・記録敷地権申請情報・記録

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-14-ウ建物

同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。

44条1項5号は、附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在を登記事項としている。主である建物とは別の一棟なのだから、書かなければどの一棟の中の部屋なのか分からない。

根拠法44条1項5号準則89条1項

問われ方建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R4-14-エ建物

甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

解答:○

取り壊して建て直した建物は別の建物で、主である建物の表示を変更する登記はできない。

準則83条により、取り壊して建て直した丙建物は甲建物とは別の新たな建物である。別の建物になった以上、主である建物の表示を変更する登記ではなく、丙建物の表題登記による。

根拠準則83条法51条1項法47条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-14-オ建物

主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。

解答:×

滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。

準則101条は、滅失の登記をする場合に附属建物があるときでも、その表示欄の原因及びその日付欄には何らの記録を要しないとしている。二つを並べて書く形にはならない。

根拠準則101条

問われ方建物の滅失 × 申請情報・記録建物の滅失申請情報・記録

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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