肢 ア
R4-13-ア区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問13
令和4年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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