区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。
解答:×
建物の名称があるときはその名称が登記事項であり、区分建物でない建物でも申請情報の内容とすることができる。
4号は「建物の名称があるときは、その名称」とするだけで、区分建物に限っていない。区分建物に固有なのは、一棟の建物の名称を定める8号のほうである。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問13
令和4年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。
解答:×
建物の名称があるときはその名称が登記事項であり、区分建物でない建物でも申請情報の内容とすることができる。
4号は「建物の名称があるときは、その名称」とするだけで、区分建物に限っていない。区分建物に固有なのは、一棟の建物の名称を定める8号のほうである。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。
別表12項ハが求めるのは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である。登記の対象は建物だから、確かめるのは建物の所有権であって、その下の土地をどんな権原で使っているかではない。
根拠令別表12項(添付情報ハ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。
58条6項は廃止の日から1か月以内としているが、7項は廃止の後に所有権を取得した者について、取得の日から数えるとしている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。
解答:○
建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。
まだ登記のない建物を登記記録に載せることは、共有物の現状を保つ行為である。252条5項により各共有者が単独でできる。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
解答:×
区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。
47条1項が申請を義務づけるのは、新築した建物の所有権を取得した者と、区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者である。区分建物である甲建物を新築後に買い受けたBはどちらにも当たらず、申請するのは新築したAで、A及びBが共同して申請する仕組みではない。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。