肢 ア
R4-12-ア建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問12
令和4年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
次の【図1】のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
次の【図2】のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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