建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。
解答:×
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
準則82条11号は二つの条件を並べている。下部が床と同じ高さでも、高さが1.5メートルに満たなければ算入しない。
根拠準則82条11号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問12
令和4年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の出窓の高さが1.5メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。
解答:×
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
準則82条11号は二つの条件を並べている。下部が床と同じ高さでも、高さが1.5メートルに満たなければ算入しない。
根拠準則82条11号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
解答:×
設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。
昭38.10.22民甲2933号は、エレベーター機械や高置水槽等を収容する塔屋の床面積を表示しないものとした。出入口としてのみ使用される階段室も、この塔屋に当たる。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠昭和38.10.22民事甲2933号民事局長通達 要旨4(エレベーター機械・高置水槽・冷却装置等を収容する塔屋)準則82条6号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。
解答:○
建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。
準則82条7号は条件を付けずに屋外階段を除いている。屋根や手すりが付いていても、建物の外にある階段であることに変わりはない。
根拠準則82条7号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
次の〔図1〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、斜線部分のみを床面積に算入する。

解答:×
建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。
準則82条10号は、建物の内部に煙突やダストシュートがある場合について、その一部が外側に及んでいるものを含むとかっこ書で明示したうえで、その部分は各階の床面積に算入するとしている。外側にあるときに算入しないのは、全体が外に出ている場合である。
根拠準則82条10号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
次の〔図2〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、斜線部分の面積により計算する。

解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。