肢 ア
R4-11-ア区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問11
令和4年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移転した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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