区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。
解答:○
区分建物でない附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録される。
準則89条1項が所在などの記録を要しないとするのは、附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属する場合である。区分建物でない附属建物はこれに当たらないから、どこにあるのかを書かなければ場所が分からない。区分建物の登記記録の表題部は規則4条3項の別表三により区分されていて、附属建物の表示欄に所在欄はないので、附属建物の所在は構造欄に記録する。
根拠規則4条3項準則89条1項規則別表三このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の個数・附属建物 × 申請情報・記録建物の個数・附属建物申請情報・記録
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
区分建物については、その属する一棟の建物の所在が登記事項であり、これに変更が生じたときは表題部の変更の登記による。
44条1項1号は、区分建物についてはその属する一棟の建物の所在を登記事項としている。増築で一棟が隣の土地にまたがったなら、この登記事項に変更が生じたことになる。51条1項により変更の登記を申請する。
根拠法44条1項1号法51条1項
問われ方建物の登記事項 × 登記の選択建物の登記事項
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。
解答:×
家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。
法45条は家屋番号を登記所が付すものとしており、法51条1項の変更の登記の対象からも44条1項2号の家屋番号は除かれている。所在地番が変われば準則79条10号により登記官が家屋番号を変更する。
根拠法45条法51条1項準則79条10号
問われ方家屋番号 × 認定・定め方家屋番号
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。
解答:○
えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。
準則4条1項は乙登記所を管轄登記所とするが、2項は申請が甲登記所にされた場合と乙登記所にされた場合の両方を並べて、通知と実地調査の手順を定めている。どちらに出されることもある前提で書かれている。
根拠準則4条1項準則4条2項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。