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調査士法施行規則28条(事件簿)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法施行規則28条(事件簿)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2項

事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-20-3✕1項・2項 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。 この肢を解く →
R4-20-ア◯1項・2項 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。 この肢を解く →