条文データベース
調査士法施行規則28条(事件簿)
土地家屋調査士法施行規則28条(事件簿)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2項
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
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土地家屋調査士法施行規則28条(事件簿)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。