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調査士法施行規則28条(事件簿)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2項

事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-20-31項・2項 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。 この肢を解く →
R4-20-ア1項・2項 事件簿は連合会の定める様式で調製し、閉鎖後7年間保存する。 この肢を解く →