調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問20
平成17年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
解答:○
事務を受任しようとするときは、あらかじめ依頼者に報酬の基準を示さなければならない。
示すべきは「報酬額の算定の方法その他の報酬の基準」であって、確定した金額までは求められない。ただし受任してからでは足りない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
解答:○
調査士法人は、定款で定めれば、調査士が行える業務の全部又は一部を行うことができる。
要件は定款で定めることに置かれている。「全部又は一部」とされているとおり、どこまで行うかを定款で選べる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解答:×
調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。
基準は「当該事務所の所在地」であって主たる事務所の所在地ではない。従たる事務所には、その地の調査士会の会員である社員を常駐させる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。