平成17年度・問20

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問20

平成17年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H17-20-1調査士法

調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

解答:○

管轄をまたいで事務所を移転するときは、移転先の調査士会を経由して所属会変更の登録を申請する。

条文のとおり。

根拠調査士法13条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H17-20-2調査士法

調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

解答:○

事務を受任しようとするときは、あらかじめ依頼者に報酬の基準を示さなければならない。

示すべきは「報酬額の算定の方法その他の報酬の基準」であって、確定した金額までは求められない。ただし受任してからでは足りない。

根拠調査士規則21条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H17-20-3調査士法

調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。

解答:×

調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製し、その閉鎖後7年間保存しなければならない。

保存期間は閉鎖後7年間であって、5年間ではない。

根拠調査士規則28条2項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H17-20-4調査士法

調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

解答:○

調査士法人は、定款で定めれば、調査士が行える業務の全部又は一部を行うことができる。

要件は定款で定めることに置かれている。「全部又は一部」とされているとおり、どこまで行うかを定款で選べる。

根拠調査士法29条1項1号調査士規則29条1号調査士法29条

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H17-20-5調査士法

従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

解答:×

調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。

基準は「当該事務所の所在地」であって主たる事務所の所在地ではない。従たる事務所には、その地の調査士会の会員である社員を常駐させる。

根拠調査士法36条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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