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調査士法施行規則21条(報酬の基準を明示する義務)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-20-21項 調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 この肢を解く →
H27-20-ウ1項 受任しようとする場合には、あらかじめ報酬の基準を示さなければならない。 この肢を解く →