条文データベース
土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る
調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。