肢 ア
H27-20-ア業務の禁止を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問20
平成27年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
業務の禁止を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、業務を受任しようとする場合には、あらかじめ、その依頼をしようとする者に対し、報酬の基準を示さなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞無く、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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