業務の禁止の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。
解答:○
業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。
業務の禁止は懲戒処分の一つで、これを受けた者は処分の日から3年を経過するまで欠格事由に当たり、調査士となる資格を有しない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問20
平成27年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
業務の禁止の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。
解答:○
業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。
業務の禁止は懲戒処分の一つで、これを受けた者は処分の日から3年を経過するまで欠格事由に当たり、調査士となる資格を有しない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、業務を受任しようとする場合には、あらかじめ、その依頼をしようとする者に対し、報酬の基準を示さなければならない。
解答:○
事務を受任しようとするときは、あらかじめ依頼者に報酬の基準を示さなければならない。
示す時期は受任する前、相手方は依頼をしようとする者である。示すべきは報酬額の算定の方法を含めた基準で、確定した金額までは求められていない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
解答:×
調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。
補助者を置くことができるのは「その業務の補助をさせるため」であって、業務そのものを取り扱わせるためではない。
根拠調査士規則22条1項調査士規則23条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。