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調査士法13条(所属する調査士会の変更の登録)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2項

調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

3項

第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H17-20-11項 他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、調査士会連合会に所属する調査士会の変更の登録を申請しなければならない。 この肢を解く →
H22-20-ウ1項・2項 変更の登録の申請を経由するのは、移転先の管轄区域内に設立された調査士会である。 この肢を解く →
H22-20-エ4項 3か月を経過しても処分がされないときは、拒否されたものとして審査請求ができるのであって、認められたものとみなされるのではない。 この肢を解く →