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調査士法13条(所属する調査士会の変更の登録)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法13条(所属する調査士会の変更の登録)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2項

調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

3項

第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H17-20-1◯1項 管轄をまたいで事務所を移転するときは、移転先の調査士会を経由して所属会変更の登録を申請する。 この肢を解く →
H22-20-ウ✕1項・2項 管轄をまたいで事務所を移転するときは、移転先の調査士会を経由して所属会変更の登録を申請する。 この肢を解く →
H22-20-エ✕4項 登録申請から3月たっても連合会が何もしないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。 この肢を解く →