平成22年度・問20

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問20

平成22年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-20-ア調査士法

土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

解答:×

登録申請書は、事務所を設けようとする地の調査士会を経由して連合会に提出する。

法務局又は地方法務局は、どの調査士会を経由するかを決めるための目印として出てくるだけで、経由先そのものではない。

根拠調査士法9条1項調査士法8条1項

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-20-イ調査士法

土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。

解答:○

調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

条文のとおり。

根拠調査士法15条1項2号調査士法15条2項

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-20-ウ調査士法

土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

解答:×

管轄をまたいで事務所を移転するときは、移転先の調査士会を経由して所属会変更の登録を申請する。

1項にいうその管轄区域内とは、移転しようとする先の法務局又は地方法務局の管轄区域内である。現に所属する調査士会に対しては、2項の届出をする。

根拠調査士法13条1項調査士法13条2項調査士法52条1項

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-20-エ調査士法

所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。

解答:×

登録申請から3月たっても連合会が何もしないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。

変更の登録の申請にも13条4項により12条2項が準用される。3か月の経過に結びつけられているのは審査請求ができるという効果で、認められたものとみなす定めはない。 所属する調査士会の変更の登録の申請についての肢で、13条4項により12条2項が準用される。

根拠調査士法12条2項調査士法13条4項

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-20-オ調査士法

日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

解答:○

登録を取り消された者は、その処分に不服があれば法務大臣に審査請求ができる。

12条1項が正面から書いているのは登録を拒否された者だが、17条1項の準用によって、16条1項による登録の取消しの処分にも及ぶ。

根拠調査士法16条1項2号調査士法17条1項調査士法12条1項調査士法16条

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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