肢 ア
H22-20-ア土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問20
平成22年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を土地家屋調査士連合会に届け出なければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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