所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問19
平成22年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。
解答:○
分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。
乙土地の名義人が持つのは、甲土地について通知されたものである。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。