平成22年度・問19

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問19

平成22年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-19-ア土地

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。

解答:×

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-19-イ土地

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。

解答:×

提供できない正当な理由は規則に5つ挙げられており、失念もその一つである。

準則のとおり。

根拠準則42条1項3号準則42条

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-19-ウ土地

登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。

解答:○

分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。

乙土地の名義人が持つのは、甲土地について通知されたものである。

根拠法21条1項令8条2項1号法22条1項

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-19-エ土地

所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。

解答:○

代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。

条文のとおり。

根拠規則62条2項法21条1項規則62条1項1号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-19-オ土地

登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。

解答:×

失効の申出は、することができるものであって、しなければならないものではない。

条文のとおり。

根拠規則65条1項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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