共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
分筆の登記について、協力しない共有者に代位できる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問18
平成22年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
分筆の登記について、協力しない共有者に代位できる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。
解答:×
分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。
所有権移転請求権保全の仮登記は、所有権そのものの登記ではなく将来の移転を求める請求権を保全する登記だから、40条にいう所有権の登記以外の権利に関する登記に当たる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。
解答:○
承役地の分筆で地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録は職権で変更される。
2項の主語は登記官だから、要役地の登記記録の変更は職権による。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。
解答:○
差押えの登記は、競売申立権者が消滅を承諾したことを証する情報が提供されても、分筆後の土地について抹消することができない。
条文と通達とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠法40条1項昭和41.11.8民事甲3258号回答このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。
解答:×
権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。
40条が認めるのは分筆後のいずれかの土地について消滅させることで、甲土地と乙土地の両方について承諾するのは抵当権そのものを消すことになる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。