登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。
解答:×
電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。
登記事項要約書は法119条2項の概要を記載した書面で、194条3項が対象とする登記事項証明書ではない。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問17
平成22年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。
解答:×
電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。
登記事項要約書は法119条2項の概要を記載した書面で、194条3項が対象とする登記事項証明書ではない。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
解答:○
電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。
電子情報処理組織による請求(194条3項)は、200条4項の準用によって地図等の内容を証明した書面の交付にも及ぶ。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。
解答:×
図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。
所有権を有することを証する情報を記載した書面は令21条1項が挙げる5つの図面のどれでもないから、3項の対象になる。範囲も正当な理由があると認められる部分に限られ、利害関係があることでは足りない。
出題当時と現行法:出題当時の解答は◯。出題当時の法121条2項は、附属書類の閲覧を「請求人が利害関係を有する部分に限り」認めていたため、公式解答は◯だった。令和3年改正(令和5年4月1日施行)で要件が「正当な理由があるとき」に改められ、閲覧できる範囲も「その正当な理由があると認められる部分」となったので、現行法では✕になる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。
解答:×
不動産が登記されていないことの証明書の交付を請求することはできない。そのような証明書の制度はない。
条文と通達とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠法119条1項明治32.11.21民刑第2009号民刑局長回答このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。