建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報
解答:×
申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
建物の表題登記を申請するのは所有者だから、代理権限を証する情報を作成した所有者は申請人その人であり、かっこ書の除外に当たる。
根拠令13条1項
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問16
平成22年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。
建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報
解答:×
申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
建物の表題登記を申請するのは所有者だから、代理権限を証する情報を作成した所有者は申請人その人であり、かっこ書の除外に当たる。
根拠令13条1項
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報
解答:○
工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。
工事完了引渡証明情報を作成するのは工事を請け負った施工者で、申請人でも代表者でも代理人でもない。除外に当たらない。
根拠令13条1項
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
地役権の登記が承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報
解答:○
承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
承役地の分筆を申請するのは承役地の表題部所有者又は所有権の登記名義人で、要役地の側の地役権者は申請人でない。範囲を図で示す地役権図面は名指しで除かれており、扱いが分かれる。
根拠令13条1項
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。