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令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 15 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2項

前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

この条文が出題された肢(15肢)

H20-10-エ◯1項・2項 第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。 この肢を解く →
H20-10-オ✕1項 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 この肢を解く →
H22-16-ア◯1項 代理人による申請では、申請人作成の委任状を代理人が電磁的記録にして提供できる。 この肢を解く →
H22-16-イ◯1項 第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。 この肢を解く →
H22-16-ウ◯1項 第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。 この肢を解く →
H22-16-エ✕1項 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 この肢を解く →
H22-16-オ✕1項 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 この肢を解く →
H27-14-イ✕1項 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 この肢を解く →
H29-8-エ◯1項 書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →
H29-8-オ✕2項 書面をスキャンして添付情報としたときは、定められた期間内に原本を提示する。 この肢を解く →
R3-4-ウ◯1項 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 この肢を解く →
R3-4-エ✕2項 調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。 この肢を解く →
R6-5-イ◯1項 調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。 この肢を解く →
R6-5-ウ◯1項 調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。 この肢を解く →
R7-14-イ✕1項 書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →