条文データベース

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2項

前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

この条文が出題された肢(15肢)

H20-10-エ1項・2項 表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャンして電磁的記録にしたものを添付情報とすることができる。 この肢を解く →
H20-10-オ1項 地積測量図は、書面をスキャンして電磁的記録にする方法の対象から除かれている。 この肢を解く →
H22-16-ア1項 申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。 この肢を解く →
H22-16-イ1項 工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。 この肢を解く →
H22-16-ウ1項 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。 この肢を解く →
H22-16-エ1項 代理人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。 この肢を解く →
H22-16-オ1項 建物図面及び各階平面図は、名指しで除外されている。 この肢を解く →
H27-14-イ1項 建物図面及び各階平面図は、書面をスキャンしたものを添付情報とすることが認められていない。 この肢を解く →
H29-8-エ1項 書面の内容を電磁的記録にしたときは、作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →
H29-8-オ2項 元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。 この肢を解く →
R3-4-ウ1項 スキャンで足りるのは申請人側が作ったものを除く書面。委任状は除かれている。 この肢を解く →
R3-4-エ2項 調査士報告方式によれば、委任状原本の提示を省略できる。 この肢を解く →
R6-5-イ1項 委任状は対象。調査士が原本を確認して報告する。 この肢を解く →
R6-5-ウ1項 所有権を証する情報は対象。第三者が作成した書面である。 この肢を解く →
R7-14-イ1項 スキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →