はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。
解答:○
電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。
令12条1項は、電子申請では申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならないとしている。本肢の答えのとおりである。
根拠令12条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問8
平成29年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請情報には電子署名が必要か。
表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請情報と併せて提供する添付情報には、電子署名が必要か。
表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 電子署名が行われている情報を送信するとき、他に送信しなければならないものがあるか。
表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするとき、当該電磁的記録には電子署名が必要か。
表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするとき、当該申請人等は当該書面を登記官に提示する必要があるか。
はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。
解答:○
電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。
令12条1項は、電子申請では申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならないとしている。本肢の答えのとおりである。
根拠令12条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。
解答:×
電子申請の添付情報は、その作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
令12条は1項で申請情報について、2項で添付情報について、それぞれ電子署名を求めている。2項の署名を行うのは申請人ではなく、その情報を作った者である。
根拠令12条2項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。
解答:○
電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書を併せて送信する。
電子署名だけでは、それが誰のものかを登記官が確かめられない。署名を行った者を確認するための電子証明書を併せて送ることで、署名と人が結び付く。
根拠令14条
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。
解答:×
書面をスキャンして添付情報としたときは、定められた期間内に原本を提示する。
令13条2項は、書面に記載された情報を電磁的記録に記録して添付情報としたときは、申請人は登記官が定めた相当の期間内に登記官に当該書面を提示しなければならないとしている。提示する必要はない、という本肢の答えは誤りである。
根拠令13条2項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。