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令12条(電子署名)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-10-ア1項 電子申請では、申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をしなければならない。 この肢を解く →
H29-8-ア1項 電子申請では、申請情報に電子署名を行う。 この肢を解く →
H29-8-イ2項 添付情報にも、作成者による電子署名が要る。 この肢を解く →
R1-15-イ2項 電子署名をしたのなら、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
R7-14-イ2項 スキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →