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令12条(電子署名)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令12条(電子署名)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2項

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-10-ア◯1項 電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。 この肢を解く →
H29-8-ア◯1項 電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。 この肢を解く →
H29-8-イ✕2項 電子申請の添付情報は、その作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 この肢を解く →
R1-15-イ✕2項 電子申請で適正な電子署名を行ったときは、印鑑に関する証明書の提供を要しない。 この肢を解く →
R7-14-イ✕2項 書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。 この肢を解く →