電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問10
平成20年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請するときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。
解答:○
第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
所有権を証する情報は第三者が作成する書面で、かっこ書が除く申請人・代表者・代理人の作成したものにも図面類にも当たらない。電子署名をするのは電磁的記録を作成した者、すなわち申請代理人である。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該図面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。
解答:×
申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。
地積測量図はかっこ書で土地所在図や建物図面と並べて除かれているから、スキャンして提供する方法自体が認められていない。書面のまま登記所に提出することになる。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。