平成20年度・問9

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問9

平成20年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-9-ア総論

地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

解答:○

認可を受けた地縁による団体は、その団体を表題部所有者とする表題登記を申請できる。

町内会館は2項1号が挙げる集会施設に当たり、その建築と保有は規約に定める目的の範囲内にある。認可を受けた団体は自ら所有権を取得できるから、その団体を表題部所有者として登記できる。

根拠地方自治法260条の2第1項地方自治法260条の2第2項1号

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-9-イ総論

区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位して、区分建物の表題登記を申請することができる。

解答:○

接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。

条文のとおり。

根拠法52条1項法52条2項

問われ方区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-9-ウ総論

株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

解答:○

解散した株式会社の代表清算人は、その会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。

代表清算人が定められているときはただし書によりその者が会社を代表するので、会社名義の土地について会社の名で申請できる。

根拠会社法483条1項

問われ方地積の変更・更正 × 申請人地積の変更・更正申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-9-エ総論

一棟の建物に属する複数の区分建物のうちの一個の区分建物の所有者の一人は、その一棟の建物の敷地であって所有権が敷地権である旨の登記のある土地について、分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができる。

解答:×

敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。

決議に基づいて分筆を申請できるのは管理者で、しかも申請人ではなく、決議をした区分所有者らの代理人としてである。決議書は代理権を証する情報であって、区分所有者の一人に申請の資格を与えるものではない。

根拠令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-5(3)ア(集会決議に基づき管理者が区分所有敷地の分筆を申請する場合)法39条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-9-オ総論

表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。

解答:×

表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。

条文のとおり。

根拠法32条1項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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