肢 ア
H20-9-ア地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問9
平成20年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位して、区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
株主総会において解散決議がされた株式会社の代表精算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物に属する複数の区分建物のうちの1個の区分建物の所有権者の1人は、その一棟の建物の敷地であって所有権の敷地権である旨の登記のある土地について、分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
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