平成20年度・問8

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問8

平成20年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。

肢 ア

H20-8-ア土地

甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。

105条が合筆後に残せる地役権として挙げるのは承役地についてするものだけで、要役地についてする地役権の登記は残せない。乙土地に合筆する部分についてこれを消滅させれば、合筆を妨げる登記がなくなる。 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する分合筆を一の申請情報で申請する場面。

根拠規則104条6項規則105条法40条

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-8-イ土地

甲土地に敷地権である旨の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について分離して処分することができることとする規約を設定したことを証する情報を提供して、敷地権の変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。

解答:×

建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分筆・合筆の登記は、一の申請情報で申請することができない。

登記の目的も登記原因も一致しないからただし書の前段に乗らず、7号も同一の不動産について申請する場合に限られる。 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する分合筆を一の申請情報で申請する場面。

根拠令4条1項規則35条7号規則35条

問われ方分筆 × 一括申請分筆一括申請

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-8-ウ土地

甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。

解答:○

同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。

登記記録上の地目が雑種地と宅地で異なるから、そのままでは合筆できない。切り出す部分の現況が宅地である以上、先に地目に関する変更の登記をして甲土地の地目をそろえる。この変更の登記も分筆・合筆も、甲土地という同一の不動産についてするものである。 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する分合筆を一の申請情報で申請する場面。

根拠規則35条7号法41条2号

問われ方分筆 × 一括申請分筆一括申請合筆 × 一括申請合筆一括申請

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-8-エ土地

甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての敷地権である旨の登記がある場合において、その敷地利用権が所有権であるときは、本件分合筆の登記を申請することができる。

解答:×

敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。

敷地権である旨の登記は105条各号のいずれにも当たらないから、合筆後の土地の登記記録に登記することができない。敷地利用権が所有権であるかどうかは、この列挙に入るかどうかを左右しない。

根拠規則105条法41条6号規則105条1号規則105条2号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-8-オ土地

甲土地に存続期間の定めのある地上権の設定の登記がある場合において、その期間が経過しているときは、地上権の登記を抹消することなく、本件分合筆の登記を申請することができる。

解答:×

地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。

存続期間が経過していても、抹消の登記をしない限り地上権の設定の登記は現に存在する。地上権は105条の列挙に入っていない。

根拠法41条6号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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