平成20年度・問7

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問7

平成20年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

筆界に関する。 土地の境界には、大きく分類すると、公法上の境界と私法上の境界とがありますが、これについて説明してください。

筆界に関する。 では、筆界の成り立ちについて説明してください。

筆界に関する。 筆界は、その後も新たに創設されていますが、それはどのような場合ですか。

筆界に関する。 では、いわゆる筆界確定訴訟の確定判決によって示される筆界はどのような性格のものですか。

筆界に関する。 無番地の山林と無番地の道路の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合に、その境界を現地において確認することができるとき、これは筆界特定申請の対象となる筆界と認められますか。

肢 ア

H20-7-ア筆界特定

公法上の境界は、法的手続を経て公示されている土地の区画線で、不動産登記法では筆界という語で定義されています。これは、私人が自由に動かしたり、新たに設定したりすることができないものです。これに対し、私法上の境界は、所有権界や占有界等、私人間で自由に取決めのできるものです。

解答:○

筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。

基準時が登記された時に固定されているから、後から当事者が合意しても動かせず、新たに設定することもできない。

根拠法123条1号

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-7-イ筆界特定

筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始的な筆界と考えられています。

解答:○

筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。

筆界は、明治の地租改正事業において徴税のため所有者と土地の位置・形状を調査し台帳に登録したことに始まると説明される。そのとき一筆の土地として把握され図面に公示された区画を成す現地の線が、原始的な筆界と考えられている。

筆界は、明治時代の地租改正事業において、徴税のために所有者とその土地の位置及び形状等を調査して台帳に登録したことに始まると説明されている。このとき一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が、原始的な筆界と考えられている。

問われ方筆界 × 制度・手続筆界制度・手続

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-7-ウ筆界特定

分筆の登記がされた場合、地積に関する更正の登記がされた場合、土地区画整理法等の規定に基づく換地処分がされ、その登記がされた場合などがあります。

解答:×

筆界が新たに創設されるのは分筆の登記や換地処分による登記などの場合であり、地積に関する更正の登記では創設されない。

条文のとおり。

根拠法123条1号

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-7-エ筆界特定

裁判官が、過去に形成された筆界を探し出したもの、又は探求してもなお不明の場合に裁判官により再形成されるものです。この判決によって示される筆界は公的な存在ですので、この判決は登記官等の第三者にも効力が及びます。

解答:○

筆界確定訴訟の確定判決が示す筆界は公的なものであり、登記官等の第三者にも効力が及ぶ。

筆界確定訴訟の判決は、当事者が合意で動かせない公法上の筆界を裁判所が探し出して示すものであり、探究してもなお不明のときは裁判所が合理的な判断で筆界を定める。形成判決に類するものとして、その効力は当事者以外の第三者にも及ぶと解されている。

筆界特定が確定判決と抵触する範囲で効力を失うのは、判決の示す筆界が登記の場面でも通用することを前提にしている。

根拠法148条筆界確定訴訟の判決

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-7-オ筆界特定

未登記の土地同士の境界であっても、先に述べました地租改正事業の際に作成された改租図やその後の更正図に示されていたものは筆界と認められるので、筆界特定の申請もすることができます。

解答:×

筆界は一方に表題登記がある土地の間の線で、双方にないなら筆界ではない。

かっこ書が表題登記がない土地でもよいとするのは隣接地の側だけで、一方は表題登記がある一筆の土地でなければならない。無番地の山林と無番地の道路はどちらも表題登記がなく、基準時となる登記された時も存在しない。

根拠法123条1号

問われ方筆界 × 認定・定め方筆界

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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