分野別
土地家屋調査士 筆界特定の過去問・解答
筆界特定の申請・手続・筆界特定書。平成17年度から令和7年度までの100肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(5肢)
令和6年度(5肢)
令和5年度(5肢)
令和4年度(5肢)
令和3年度(5肢)
令和2年度(5肢)
平成30年度(5肢)
平成29年度(5肢)
平成28年度(5肢)
平成27年度(5肢)
平成26年度(5肢)
平成25年度(5肢)
平成24年度(10肢)
- H24-10-ア既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。×
- H24-10-イ対象土地は相互に隣接する土地であり、間に他の土地が入って接していない土地同士を対象土地とすることはできない。○
- H24-10-ウ筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。×
- H24-10-エ双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。×
- H24-10-オ所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。○
- H24-11-ア筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。×
- H24-11-イ地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。×
- H24-11-ウ表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。○
- H24-11-エ地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H24-11-オ土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。○
平成23年度(5肢)
平成22年度(5肢)
平成21年度(5肢)
平成20年度(10肢)
- H20-7-ア筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。○
- H20-7-イ筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。○
- H20-7-ウ筆界が新たに創設されるのは分筆の登記や換地処分による登記などの場合であり、地積に関する更正の登記では創設されない。×
- H20-7-エ筆界確定訴訟の確定判決が示す筆界は公的なものであり、登記官等の第三者にも効力が及ぶ。○
- H20-7-オ筆界は一方に表題登記がある土地の間の線で、双方にないなら筆界ではない。×
- H20-12-ア筆界特定登記官が補正を認める相当の期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に申請を却下することができない。○
- H20-12-イ対象土地の状況は図面を利用する等の方法で明示すればよく、図面に限られない。×
- H20-12-ウ申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。○
- H20-12-エ筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、申請人はその却下処分に対して審査請求をすることができる。×
- H20-12-オ申請に係る筆界について訴訟が係属しているときは、その旨を申請情報に書く。○