分野別
土地家屋調査士 筆界特定の過去問・解答
筆界特定の申請・手続・筆界特定書。平成17年度から令和7年度までの90肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(5肢)
令和6年度(5肢)
令和5年度(5肢)
令和4年度(5肢)
令和3年度(5肢)
令和2年度(5肢)
平成30年度(5肢)
平成29年度(5肢)
平成28年度(5肢)
平成27年度(5肢)
平成26年度(5肢)
平成25年度(5肢)
平成24年度(5肢)
平成22年度(5肢)
平成21年度(5肢)
平成20年度(10肢)
- H20-7-ア筆界は登記された時に境を構成するものとされた線であり、私人が動かすことはできない。○
- H20-7-イ筆界のはじまりは明治の地租改正と説明される。○
- H20-7-ウ地積の更正で筆界は生まれない。数値を直すだけ。×
- H20-7-エ判決の示す筆界は公的なもので、登記官にも効力が及ぶ。○
- H20-7-オ筆界は表題登記がある一筆の土地との間にしか存在しないので、未登記の土地同士の境界は筆界ではない。×
- H20-12-ア筆界特定登記官が補正期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に却下できない。○
- H20-12-イ図面を利用する等の方法でよく、図面によることが義務づけられているわけではない。×
- H20-12-ウ筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。○
- H20-12-エ筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。×
- H20-12-オ筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項を申請情報の内容とする。○