筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければなりません。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問18
平成25年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定に関する。筆界特定登記官によって筆界特定がされ、筆界特定書が書面をもって作成された場合に、筆界特定登記官が筆界特定をした後に行う手続に関する。
筆界特定に関する。 筆界特定の対象土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である場合において、筆界特定がされた後は、筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、どこに保管されますか。
筆界特定に関する。 筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、どのようになっていますか。
筆界特定に関する。 筆界特定書が作成された場合においては、誰でも当該筆界特定書の写しの交付を請求することはできますか。
筆界特定に関する。 甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記載がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録されますか。
筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければなりません。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、B出張所ではなく、A法務局において保管されます。
解答:×
筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管される。
甲土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である以上、筆界特定手続記録が保管されるのもB出張所である。
根拠法145条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。
解答:×
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
条文のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができます。
解答:○
何人も、登記官に対し、手数料を納付して筆界特定書等の写しの交付を請求することができる。
写しの交付に利害関係は要らない。2項ただし書が利害関係を求めるのは、筆界特定書等以外のものの閲覧についてである。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。
解答:○
筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。
通達と条文のとおり。
根拠平成17.12.6民二第2760号通達49 163(分筆・合筆をした場合の筆界特定がされた旨の記録)規則234条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。