肢 ア
H25-17-ア甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問17
平成25年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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