甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
解答:○
一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。
一棟の建物の床面積は法44条1項7号の登記事項だから、5項の対象に入る。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問16
平成25年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
解答:○
一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。
一棟の建物の床面積は法44条1項7号の登記事項だから、5項の対象に入る。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、令3条8号ヘのかっこ書により、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。本肢の一棟の建物の構造の変更の登記でも、名称を申請情報の内容とすれば変更前の構造及び床面積を要しない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。
甲土地は一棟の建物が所在しなくなっても規約敷地とみなされて建物の敷地であり続けるから、その土地についての権利は敷地権のままである。
問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。
分筆によって一棟の建物が所在しない土地が生じれば、その一棟の建物の所在する土地の地番からその土地が外れ、所在の変更の登記をすることになる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。
解答:×
変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。
所有権の移転の登記を受ける前の取得者は、まだ所有権の登記名義人ではない。2項の義務も、その起算点である所有権の登記があった日も生じていない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。