区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問15
平成25年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
申請する相続人の承継が証されれば足りる。
法30条により共同相続人の一人が単独で申請でき、4号が求めるのはその申請人について承継があったことを証する情報である。共同相続人全員に関するものまでは挙がっていない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。
解答:×
相続関係説明図は、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本についてだけ、原本と相違ない旨を記載した謄本の代わりになる。
遺産分割協議書は戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本のいずれでもないから、原本と相違ない旨を記載した謄本を別に提出する必要がある。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。
解答:○
名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
滅失したのは被相続人の死亡前だから、57条の義務を負う登記名義人は既に死亡している。滅失の登記は表示に関する登記だから、法30条により相続人が申請人となる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。