肢 ア
H25-15-ア区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問15
平成25年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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